2017-04-28 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第13号
文科省がこのような曖昧、かつ、どうすることもできないと言わんばかりの対応では、学校に子供を通わせている保護者、そして児童自身も不安を拭えません。 今回の被害者の児童が通っていた小学校は、私の自宅から車で十分ほどの距離のところであります。そして、犯人が捕まった今でもなお、小学校にお子さんを通わせている親御さんたちからは、心配でたまらない、このような声が私のもとにも多く届けられます。
文科省がこのような曖昧、かつ、どうすることもできないと言わんばかりの対応では、学校に子供を通わせている保護者、そして児童自身も不安を拭えません。 今回の被害者の児童が通っていた小学校は、私の自宅から車で十分ほどの距離のところであります。そして、犯人が捕まった今でもなお、小学校にお子さんを通わせている親御さんたちからは、心配でたまらない、このような声が私のもとにも多く届けられます。
児童相談所も把握をしていて、またその児童、十四歳の児童自身が児童養護施設への入所を希望していた、そういう事実経過の中で最終的にその児童が自殺してしまったということがございました。 この子供シェルターというのは、何らかの虐待が原因で、何らかの事情で家にいることができない、そういう子供が避難を一時的にする場所ということであります。
児童相談所による入所では、児童の保護者の同意と、児童自身の、施設に入って立ち直ろう、頑張ろうという意思の確認が前提であります。児童の生活が家出、外泊等の生活、窃盗など問題行動を繰り返しているので近隣の住民や学校の先生方が心配して施設入所を働きかけても、保護者の同意がなければ入所には至ることはできません。
昨年の青少年インターネット環境整備法、これにつきましては青少年の定義が十八歳未満、あるいは児童福祉法であれば児童自身が十八歳未満といったような、法律上さまざまな規定をされているところ。この法案では、先ほど申し上げましたように、大綱の中で、ゼロ歳から三十歳未満までの年齢層が基本的に青少年となる。
ということで、そのときに、政府の答弁としては、児童自身に対して本法案の内容についてよく知らせる、理解させるということは非常に大事だ、重要だ、それから児童に対する教育、啓発に特段の配慮をしてまいりたいという御答弁だったんですよ。では、この現行法の執行期間中、どんな特段の配慮をされたのか、まず伺いたいと思います。 〔吉田(泉)委員長代理退席、委員長着席〕
○石井(郁)委員 皆さんも意外と子供の検挙は少ないなという印象を持たれると思うんですが、私がちょっと問題にしたいのは、この法律、現行法を決めるときに、平成十四年で四百二十九件検挙数があって、うち子供が書き込んだことによってというのは三百九十三、だから、九一%がやはり児童自身がアクセスしているからだということがあって、そういう子供をも処罰の対象にしなきゃいけないんだということがあったんですね。
障害者自立支援法等施行後、障害児童の御家庭、障害児童自身にも大変混乱があるというふうに私は認識しておりまして、きょうの報道でも、障害者自立支援法そのものに対してさまざまな検討が加えられているということをお聞きしました。それに加えてまた、障害児童への教育面での支援を今後どういうふうにしていくか、お聞きしたいと思います。
このような家庭環境に恵まれない児童に対する処遇に先立っては、何よりも当該児童自身が一人の人間として大人から大切にされたあるいは大事に扱われたという、人が健全に成長していく上で是非経験しなければならない大きな発達段階をしっかりとクリアさせることが必要です。この経験を実感することで、初めて自分が犯した行為を心から反省し、自立の心が芽生えるのだと思います。
一つは、児童自身、あるいは教職員だとか児童にかかわる人々に、その内容をしっかり周知、理解をしていただくということがまず大事だと思います。 そういう意味で、先ほど外務大臣からお話がございましたように、いろいろなリーフレットだとか、そういう努力をしていくというのは大切でございます。
、二十一世紀情報文化社会を担う子供たちには是非情報編集力を身に付けてほしい、そのことが日本から本当に優れた文化制作物を作る、そういう文化人を生む私は土壌にもなると思って、一生懸命この情報編集力教育というものをやってきているわけでありますが、その教育現場で、中島委員からもお話がございましたように、確かに先生が使う、教員が使う著作物の教育的利用については若干の改善が見られましたけれども、いわゆる生徒児童自身
そこでお伺いでございますけれども、女子高生、女子生徒ですね、売買春を防止するためには、出会い系サイト規制法に規定をされております責務、これは、事業者は守ることはもちろんでございますけれども、児童自身に対する教育などの指導、そして出会い系サイト事業者やプロバイダーなどによる自主的な取り組みも必要であろうというふうに認識をしております。
○政府参考人(瀬川勝久君) 児童買春事件における児童からの相談を端緒とした事件の割合ということでございますけれども、継続的なトータルの統計というのは取っておりませんが、平成十四年の十一月から十二月の二か月間に検挙された事件、出会い系サイトに係る児童買春事件、これが百二十一件ございますが、これにつきまして端緒について調査をいたしましたところ、被害者である児童自身からの事件相談というのが端緒になっているというのは
そういったもろもろの影響を受けて、最終的にはといいますか、児童にはそれが児童自身の規範意識の低下としてはね返ってきている、こういう状況が見られるということでございます。 私ども、一生懸命そういった問題についての研究といいますか、議論、検討をしておりますけれども、こうこうこうだからこうだ、ここをこうすればこうなるというふうな形での結論というのは、なかなかこれは出しにくい問題であります。
特に、御指摘のとおり、児童自身に対して本法案の内容についてよく知らせる、理解をさせるということがこの問題については非常に重要だというふうに考えておりまして、今回の法案につきましては、学校関係者あるいはPTAからも強い要望が私どもにも寄せられております。
もともと同意をしないケースでございますから非常に拒否反応が強い方が多いわけでございまして、その保護者への面接に非常に苦労するという面があったり、あるいは児童自身について面接をするについても二次被害が発生しないようなきめ細やかな配慮をしながら行っていくと、こういったことなど工夫をしている関係から一定の時間を要するものがあるということを御理解いただきたいと思っております。
私たちは、今までの考えは、時々いろんな違った大人の経済社会、企業の側からの要求でいろんな政策が動いてきたと思いますけれども、これからはそうした子供の人権の視点に立って、親の状態とか企業とか社会の期待の問題じゃなくて、子供自身のためにどういう児童手当をつくっていくのかということでやはり普遍的な児童手当、そういう点で所得制限とかそういうものをなくして、児童自身のための社会保障の権利、こういう基本的な政策
として、教育の目的が「(c) 児童の親、児童自身の文化的同一性、言語及び諸価値、児童が現在居住している国及び自己の出身国が持つ国民的な諸価値並びに自己の文明と異なる文明等に対して尊敬心を育成すること。」にあることを明記しており、さきの指摘は当たりません。 これからの日本の教育に求められているのは、自己や他者、自己や他国を温かい目で見ることのできる子供たちを育てていくことであります。
第一は、父母や児童自身の文化的同一性、言語であるとか、その子供の価値観に対する尊敬の心を育てるんだ。二番目には、児童の居住国、現在住んでいる国及びその出身の国の国民的価値観に対する尊敬の念を育てること。三番目に出てきますのが、自己の文明とは異なる文明に対する尊敬の心、これを育てる。こういうことが書いてあるんです。私は、どうしてこれをもっときちんと表に出してやられないかと思うんです。
そのため、バイシュンと読みますと弱い児童自身を犯罪者あるいは逸脱者として扱う懸念があります。むしろ、子供が性的な対象物として売られ、買われることの問題性が現在問われているのだと思いまして、そこで、買う側の大人の責任を明確にするために買春と表現したものでございます。
そして、児童の性的搾取及び性的虐待から児童を守るということにつきましては、やはり児童自身もそういう行為をしないように学ばなくてはいけないと思っておりますし、そういう児童を性的虐待とか性的搾取の対象としないような健全な社会の建設につきましては、やはり十八歳未満の児童にも、年長の児童となりますけれども、学んでいただかなくてはいけないし、協力していただかねばならないというふうに考えております。
そのため、バイシュンと読みますと弱い児童自身を犯罪者として扱う懸念がございますので、私ども、買う側の大人の責任を明確にするために買春と表現いたしたものでございます。 また、従来から、児童カイシュンという読み方をある程度されておりまして、これが定着しているとも考えられますので、法律においても児童カイシュンと読むこととしたというのが今のお答えでございます。